【公布日】2011.11.09
【施行日】2011.11.09
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2011]45号
一部の資本項目外貨業務管理をより一層明確にし、及び規範化することに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)
この通知は、匯発[2015]17号(2015年3月19日発布、同日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局に通知する。
クロスボーダー資本の流動によりもたらされる金融リスクを防御し、かつ、国際収支が基本的にバランスを保持するよう促進するため、外貨管理の関係規定に基づき、ここに、一部の資本項目外貨業務管理をより一層明確にし、及び規範化することに関係する問題について次のように通知する。
1、 外商投資企業の外貨資金の支払い・人民元転管理をより一層規範化する
(1) 外商投資企業は、外貨資本金の人民元転により取得した人民幣資金を境内持分投資に用いてはならない。関連する主管部門の認可...
この通知は、発布の日から施行する。これより前の規定とこの通知とが一致しない場合には、この通知を基準とする。各分局及び外貨管理部におかれては、速やかにこの通知を管轄内のセンター支局、支局及び銀行に転送発布されたい。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局の資本項目管理司にフィードバックされたい。
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