【公布日】2011.09.14
【施行日】2011.10.01
【公布機関】国家税務総局公告2011年第50号
期限を徒過した増値税の税控除証憑に係る控除の問題に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2017年第36号(2017年10月13日公布)により改正されている。
納税者の適法な権益を保障するため、国務院の承認を経て、ここに、2007年1月1日以後に発行された増値税の税控除証憑につき所定の期限どおりに認証手続をすることができず、又は検査照合をすることができない(以下「期限徒過」という。)場合の控除の問題を次のように公告する。
1、増値税一般納税者に真実の取引が発生したけれども客観的な原因により増値税の税控除証憑に期限徒過がもたらされた場合については、主管税務機関の審査確認及び級を追った上級への報告を経て、国家税務総局が認証...
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