【公布日】2011.09.14
【施行日】2011.10.01
【公布機関】国家税務総局公告2011年第49号
期限を徒過した増値税の税控除証憑につき一律に控除してはならないものとする規定を廃止することに関する国家税務総局の公告
国務院の承認を経て、ここに、「増値税偽造防止税統制システムを全面的に普及・応用させることに関する国家税務総局の意見を転送発布することに係る国務院弁公庁の通知」(国弁発[2000]12号)第3条における...
特に公告する。
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