【公布日】2010.11.23
【施行日】2011.01.01
【公布機関】報道出版総署令第47号
「音響・映像製品制作管理規定」に関する補充規定
香港及びマカオと内地とのより緊密な経済貿易関係の確立を促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において商業企業を設立するのを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意7」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意7」に基づき、ここに、「音響・映像製品制作管理規定」(報道出版総署令第35号)について、次のように補充規定をする。
1、香港及びマカオのサービス提供者が内地において独資、合資又は合作企業を設立し、音響・映像製品の制作業務に従事することを許可する。
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