キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.11.23

【施行日】2011.01.01

【公布機関】報道出版総署令第47号

关于《音像制品制作管理规定》的补充规定

「音響・映像製品制作管理規定」に関する補充規定

为促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港、澳门服务提供者在内地设立商业企业,根据国务院批准的《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议七》及《〈内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议七》,现就《音像制品制作管理规定》(新闻出版总署令第35号)做出如下补充规定:

香港及びマカオと内地とのより緊密な経済貿易関係の確立を促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において商業企業を設立するのを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意7」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意7」に基づき、ここに、「音響・映像製品制作管理規定」(報道出版総署令第35号)について、次のように補充規定をする。

一、允许香港、澳门服务提供者在内地设立独资、合资或合作企业,从事音像制品制作业务。

1、香港及びマカオのサービス提供者が内地において独資、合資又は合作企業を設立し、音響・映像製品の制作業務に従事することを許可する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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