【公布日】2011.07.18
【施行日】2011.08.01
【公布機関】国家外貨管理局綜合司 匯綜発[2011]88号
外商投資企業の外貨資本金の支払人民元転管理の完全化に関係する業務操作の問題に関する国家外貨管理局綜合司の補充通知(廃止)
この通知は、匯発[2015]19号(2015年3月30日発布、同年6月1日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局に通知する。
より一層外商投資企業(以下「企業」という。)の外貨資本金(以下「資本金」という。)の人民元転管理の職責を明確にし、かつ、資本金人民元転の真実性の審査確認の要求を強化するため、「外商投資企業の外貨資本金の支払人民元転管理の完全化に関係する業務操作の問題に関する国家外貨管理局綜合司の通知」(匯綜発[2008]142号)等の関係規定に基づき、ここに、関係事項について次の通り補充通知をする。
1、 企業は、外貨指定銀行(以下「銀行」という。)に対し資本金の人民元転を申請する場合には、匯綜発[2008]142号文書第4条の規定に厳格に従い相応する資料を提出するほか、更に銀行に対し次の補充資料...
附属表:
1. 受領書及び納付通知書等の関連証憑の提供による資本金人民元転手続に係る月報表(省略)
2. 税務機関インボイス真偽鑑別証明資料の提供による資本金人民元転手続に係る月報表(省略)
3. 人民元転後の返品、取引の取消し及びインボイスの廃棄等の状況に係る月報表(省略)
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