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【公布日】2009.08.18

【公布機関】文化部

日本語訳文

ネットワーク音楽内容審査業務の強化及び改善に関する文化部の通知

各省、自治区及び直轄市の文化庁(局)、新疆生産建設兵団文化局並びに北京市、天津市、上海市及び重慶市の文化市場行政法律執行総隊に通知する。
  ネットワーク音楽の発展を推進し、ネットワーク音楽経営を規範化し、かつ、「ネットワーク音楽の発展及び管理に関する文化部の若干の意見」を適切・確実に具体化するため、「情報ネットワーク伝播権保護条例」、「インターネット文化管理暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)及び「ネットワーク音楽の発展及び管理に関する文化部の若干の意見」(文市発[2006]32号)に基づき、ここに、ネットワーク音楽内容審査業務に関係する事項について次のように通知する。

1、管理主体及び管理対象

(1)「ネットワーク音楽」とは、デジタル化方式を用い、インターネット、移動通信ネットワーク及び固定通信ネットワーク等の情報ネットワークを通じて、オンライン放送及びネットワークダウンロード等の形式により...

特に通知する。

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