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【公布日】2009.08.18

【公布機関】文化部

文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知

ネットワーク音楽内容審査業務の強化及び改善に関する文化部の通知

各省、自治区、直辖市文化厅(局),新疆生产建设兵团文化局,北京市、天津市、上海市、重庆市文化市场行政执法总队:
  为推动网络音乐发展,规范网络音乐经营,切实落实《文化部关于网络音乐发展和管理的若干意见》,根据《信息网络传播权保护条例》、《互联网文化管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)、《文化部关于网络音乐发展和管理的若干意见》(文市发[2006]32号),现就加强和改进网络音乐内容审查工作有关事项通知如下:

各省、自治区及び直轄市の文化庁(局)、新疆生産建設兵団文化局並びに北京市、天津市、上海市及び重慶市の文化市場行政法律執行総隊に通知する。
  ネットワーク音楽の発展を推進し、ネットワーク音楽経営を規範化し、かつ、「ネットワーク音楽の発展及び管理に関する文化部の若干の意見」を適切・確実に具体化するため、「情報ネットワーク伝播権保護条例」、「インターネット文化管理暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)及び「ネットワーク音楽の発展及び管理に関する文化部の若干の意見」(文市発[2006]32号)に基づき、ここに、ネットワーク音楽内容審査業務に関係する事項について次のように通知する。

一、管理主体和管理对象

1、管理主体及び管理対象

(一)网络音乐是指用数字化方式通过互联网、移动通信网、固定通信网等信息网络,以在线播放和网络下载等形式进行传播的音乐产品,包括歌曲、乐曲以及有画面作为音乐产品辅助手段的MV等。

(1)「ネットワーク音楽」とは、デジタル化方式を用い、インターネット、移動通信ネットワーク及び固定通信ネットワーク等の情報ネットワークを通じて、オンライン放送及びネットワークダウンロード等の形式により...

特此通知。

特に通知する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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