【公布日】2011.07.25
【公布機関】国家税務総局2011年第42号
租税協定における教師及び研究者に係る条項を執行することに関係する問題に関する国家税務総局の公告
中国政府が対外的に署名したいくつかの二国間(バイラテラル)の租税協定又は取決め(以下総称して「租税協定」という。)には、教師及び研究者に係る専門的な条項が設けられている。租税協定における教師及び研究者に係る条項の規定に従い、締約相手方から来た教師及び研究者は、所定条件に適合している場合には、中国において所定期間の免税待遇を享受することができる。ここに、租税協定における教師及び研究者に係る条項の執行に関係する問題を次のとおり公告する。
1、 租税協定において別段に明確な定めのある場合を除き、租税協定における教師及び研究者に係る条項は、中国境内の学校又は研究機構(「境内機構」という。)と招聘雇用関係のある教師及び研究者にのみ適用される...
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