【公布日】2011.06.09
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2011]50号
企業の販売促進に係る業務展開により景品を贈与することに関係する個人所得税の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
この通知の第二条第第1号及び第2項は、財政部/税務総局公告2019年第74号(2019年6月13日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局、チベット、寧夏及び青海省(自治区)の国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「個人所得税法」及びその実施条例の関係規定に基づき、ここに、企業及び単位(企業、事業単位、社会団体、個人独資企業、組合企業及び個人工商業者等を含む。以下「企業」という。)がマーケティング活動において割引き・値引き、景品贈与及び抽選等の方式により、個人に対し現金、消費券、物品及びサービス等(以下「景品」という)を贈与することに関係する個人所得税の問題について次のように通知する。
1、企業が商品(製品)を販売し、及びサービスを提供する過程において個人に対し景品を贈与する場合において、次に掲げる事由の1つに属するときは、個人所得税を徴収しない。
①企業が価格割引き又は値引きの...
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