【公布日】2008.08.21
【施行日】2008.09.01
【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局 滬労保仲発[2008]44号
当市の労働紛争仲裁管轄を調整することに関する上海市労働及び社会保障局の通知(廃止)
この通知は、滬人社仲発[2014]38号(2014年9月1日発布、同年10月1日から2018年12月31日まで施行)により廃止されている。
各区(県)の労働及び社会保障局、市労働紛争仲裁委員会及び各区(県)の労働紛争仲裁委員会に通知する。
「労働紛争調停仲裁法」の実施を貫徹するため、市人民政府の同意を経て、ここに、当市の労働紛争仲裁管轄の調整について次のように通知するので、遵守して執行されたい。
1、市労働紛争仲裁委員会は、次に掲げる労働紛争事件を管轄する。
(1)登録資本が1千万米ドル以上(又は1千万米ドル以上に相当する場合)の当市の外商独資企業及び労働者に発生した労働紛争事件
(2...
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