【公布日】2011.07.27
【施行日】2011.01.01
【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局 財税[2011]58号
西部大開発戦略を深く実施することに関係する租税政策問題に関する通知
財政部公告2020年第23号(2020年4月23日公布、2021年1月1日施行)により、この通知における企業所得税政策の規定は、2021年1月1日から執行が停止される。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局、新疆生産建設兵団の財務局並びに税関総署の広東分署及び各直属税関に通知する。
西部大開発戦略を深く実施することに関する党中央及び国務院の精神の具体化を貫徹し、かつ、西部大開発をより一層支持するため、ここに、関係する租税政策問題について次のとおり通知する。
1、西部地区における内資奨励類産業、外商投資奨励類産業及び優勢産業のプロジェクトが投資総額内で輸入する自己使用設備については、政策所定の範囲内で関税の徴収を免除する。
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