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【公布日】2011.06.15

【施行日】2011.07.11

【公布機関】上海市人民政府  滬府発[2011]29号

日本語訳文

当市の郊外区の雇用単位及びその業務従事人員が都市・鎮従業員社会保険に加入するすことに係る若干の問題に関する上海市人民政府の通知

各区及び県の人民政府並びに市政府の各委員会、弁公室及び局に通知する。
  「社会保険法」の規定に基づき、検討を経て、ここに、当市の郊外区の雇用単位及びその業務従事人員が社会保険に加入することに係る若干の問題について次のように通知する。

1、適用範囲

当市の郊外区の範囲内における雇用単位及び当市の戸籍を有するその業務従事人員は、当市の都市・鎮従業員基本養老保険、都市・鎮従業員基本医療保険、労災保険、出産保険及び失業保険(以下「都市・鎮従業員社会保険...

この通知は、2011年7月1日から執行し、有効期間は、実施の日から3年とする。当市の既存の規定がこの通知と一致しない場合には、この通知を基準とする。

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