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【公布日】2011.03.29

【公布機関】国家外貨管理局  匯資函[2011]7号

日本語訳文

外商投資性会社による再投資のかかわる出資検査の証明確認に関係する問題の操作指針に関する国家外貨管理局資本項目管理司の通知

この通知は、国家外貨管理局匯発[2012]59号(2012年11月19日発布、同年12月17日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、アモイ及び寧波の分局の資本項目管理処(又は関連する処)に通知する。
  外商投資性会社による境内投資のかかわる審査承認及びその投資先企業の出資検査の証明確認手続をより一層明確にするため、関係事項の操作指針を特に制定する。ここに、貴処らに発布するので、遵守して執行されたい。

1、「外商投資による投資性会社の設立・運営に関する商務部の補充規定」(商務部令[2006]第3号)の関係規定に基づき、外商投資性会社が境内の適法な所得(人民元による利益、減資、清算、資本引揚げ、出資持...

付属書1:外商投資性会社の境内の適法な所得による再投資に係る証明確認照会レター(省略)
付属書2:外商投資性会社の境内の適法な所得による再投資に係る証明確認照会回答レター(省略)

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