【公布日】2010.02.10
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商外企字[2010]31号
「外国の企業又は個人による中国境内における組合企業設立の管理弁法」の実施貫徹業務を適切にすることに関する通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに副省級市の工商行政管理局並びに市場監督管理局に通知する。
「外国の企業又は個人による中国境内における組合企業設立の管理弁法」(以下「管理弁法」という。)は、既に2009年11月25日に国務院第567号令により公布されており、2010年3月1日から実施される。「管理弁法」の順調な実施を確保し、外国の企業又は個人が中国において設立する組合企業(以下「外商投資組合企業」という。)の登記管理業務を適切・確実にし、外商投資組合企業の監督管理を強化し、外商投資組合企業の健全な発展に奉仕し、かつ、外資利用の質を高めるため、ここに、工商行政管理機関が「管理弁法」の実施を貫徹することに関係する問題について次のように通知する。
「管理弁法」は、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」等の外商投資に係る法律法規の後に我が国が発布した、また1つの重要な法規である。「管理弁法」の発布・実施は、継続して我が国...
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