【公布日】2010.02.10
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商外企字[2010]31号
关于做好《外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法》贯彻实施工作的通知
「外国の企業又は個人による中国境内における組合企業設立の管理弁法」の実施貫徹業務を適切にすることに関する通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级市工商行政管理局,市场监督管理局:
《外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法》(以下简称《管理办法》)已于2009年11月25日以国务院第567号令公布,将于2010年3月1日起实施。为确保《管理办法》顺利实施,切实做好外国企业或者个人在中国设立合伙企业(以下称“外商投资合伙企业”)登记管理工作,加强外商投资合伙企业监督管理,服务外商投资合伙企业健康发展,提高利用外资质量,现就工商行政管理机关贯彻实施《管理办法》的有关问题通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに副省級市の工商行政管理局並びに市場監督管理局に通知する。
「外国の企業又は個人による中国境内における組合企業設立の管理弁法」(以下「管理弁法」という。)は、既に2009年11月25日に国務院第567号令により公布されており、2010年3月1日から実施される。「管理弁法」の順調な実施を確保し、外国の企業又は個人が中国において設立する組合企業(以下「外商投資組合企業」という。)の登記管理業務を適切・確実にし、外商投資組合企業の監督管理を強化し、外商投資組合企業の健全な発展に奉仕し、かつ、外資利用の質を高めるため、ここに、工商行政管理機関が「管理弁法」の実施を貫徹することに関係する問題について次のように通知する。
一、统一思想认识,深刻领会《管理办法》颁布实施的重要意义
1、思想認識を統一し、「管理弁法」を発布・実施することの重要な意義を深く理解する
《管理办法》是在《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》和《外资企业法》等外商投资法律法规之后我国颁布的又一部重要法规。《管理办法》的颁布实施,对于继续推进我国改革开放,稳定和扩大吸收外资,保持...
「管理弁法」は、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」等の外商投資に係る法律法規の後に我が国が発布した、また1つの重要な法規である。「管理弁法」の発布・実施は、継続して我が国...
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