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【公布日】2011.01.10

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院/公安部  法発[2011]3号

日本語訳文

知的財産権侵害刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部及び司法部の意見

近年、公安機関、人民検察院及び人民法院が知的財産権侵害刑事事件を取り扱う際に遭遇した、新たな状況及び新たな問題を解決し、知的財産権侵害犯罪活動を法により懲罰し、かつ、社会主義市場経済秩序を維持保護するため、刑法、刑事訴訟法及び関係する司法解釈の規定に基づき、捜査、起訴及び裁判の実践を考慮し、この意見を制定する。

1、知的財産権侵害犯罪事件の管轄に係る問題について
  知的財産権侵害犯罪事件は、犯罪地の公安機関がこれを立件捜査する。必要である場合には、犯罪嫌疑者居住地の公安機関がこれを立件捜査することができる。...

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