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【公布日】2011.01.10

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院/公安部  法発[2011]3号

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见

知的財産権侵害刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部及び司法部の意見

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理侵犯知识产权刑事案件中遇到的新情况、新问题,依法惩治侵犯知识产权犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释的规定,结合侦查、起诉、审判实践,制定本意见。

近年、公安機関、人民検察院及び人民法院が知的財産権侵害刑事事件を取り扱う際に遭遇した、新たな状況及び新たな問題を解決し、知的財産権侵害犯罪活動を法により懲罰し、かつ、社会主義市場経済秩序を維持保護するため、刑法、刑事訴訟法及び関係する司法解釈の規定に基づき、捜査、起訴及び裁判の実践を考慮し、この意見を制定する。

一、关于侵犯知识产权犯罪案件的管辖问题
  侵犯知识产权犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查。必要时,可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。侵犯知识产权犯罪案件的犯罪地,包括侵权产品制造地、储存地、运输...

1、知的財産権侵害犯罪事件の管轄に係る問題について
  知的財産権侵害犯罪事件は、犯罪地の公安機関がこれを立件捜査する。必要である場合には、犯罪嫌疑者居住地の公安機関がこれを立件捜査することができる。...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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