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【公布日】2010.07.01

【施行日】2010.10.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2010]8号

日本語訳文

被執行人の高額消費を制限することに関する最高人民法院の若干の規定(改正前)

この規定は、法釈[2015]17号(2015年7月20日発布、同月22日施行)により改正されている。

執行の程度をより一層強化し、社会信用メカニズムの建設を推進し、かつ、執行申立人及び被執行人の適法な権益を最大限に保護するため、「民事訴訟法」の関係規定に基づき、人民法院の民事執行業務の実践経験を考慮し、この規定を制定する。

第1条  被執行人が執行通知書の指定する期間どおりに効力の生じた法律文書により確定された給付義務を履行しない場合には、人民法院は、当該被執行人の高額消費を制限することができる。

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