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【公布日】2010.07.01

【施行日】2010.10.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2010]8号

最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定

被執行人の高額消費を制限することに関する最高人民法院の若干の規定(改正前)

为进一步加大执行力度,推动社会信用机制建设,最大限度保护申请执行人和被执行人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,结合人民法院民事执行工作的实践经验,制定本规定。

この規定は、法釈[2015]17号(2015年7月20日発布、同月22日施行)により改正されている。

執行の程度をより一層強化し、社会信用メカニズムの建設を推進し、かつ、執行申立人及び被執行人の適法な権益を最大限に保護するため、「民事訴訟法」の関係規定に基づき、人民法院の民事執行業務の実践経験を考慮し、この規定を制定する。

第1条  被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的,人民法院可以限制其高消费。

第1条  被執行人が執行通知書の指定する期間どおりに効力の生じた法律文書により確定された給付義務を履行しない場合には、人民法院は、当該被執行人の高額消費を制限することができる。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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