【公布日】2010.11.25
【施行日】2011.01.01
【公布機関】国家版権局令第8号
著作権質権登記弁法
第1条 著作権質権設定行為を規範化し、債権者の適法な権益を保護し、かつ、著作権取引の秩序を維持・保護するため、「物権法」、「担保法」及び「著作権法」の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。