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【公布日】2010.07.30

【施行日】2010.07.30

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2010]39号

日本語訳文

国内機構の対外担保管理に係る問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この通知は、匯発[2014]29号(2014年5月12日発布、同年6月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに国内の各外貨指定銀行本店に通知する。
  国内機構の提供する対外担保の管理に係る改革を深化させ、かつ、国内機構が国際的な経済金融協力に参与するのを支持するため、「国内機構対外担保管理弁法」(銀発[1996]302号)(以下「弁法」という。)に基づき、国家外貨管理局は、国内機構の提供する対外担保の管理方式をより一層調整することを決定した。ここに関係する問題について次のように通知する。

1、この通知において「対外担保」とは、国内機構(担保人)が「担保法」、「物権法」及び「弁法」の規定に基づき、保証、抵当又は質等の形式により、国外機構(担保受益者)に対し、債務者(国内外の機構)が契約の...

附属書1:「****年対外担保残高指標需要表」(省略)
附属書2:「国内機構の提供する対外担保の残高指標申請表」(省略)
附属書3:「国内銀行対外担保集計備案表」、「国内銀行が新規に契約締結する融資性対外担保に係る逐次備案表」、「国内銀行による融資性対外担保の契約履行に係る逐次備案表」(省略)
附属書4:「国内機構の提供する対外担保に係る逐次審査承認申請表」、「国内機構の提供する対外担保に係る逐次審査承認操作指針」(省略)
附属書5:「対外担保廃止文書リスト」

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