【公布日】2009.01.07
【公布機関】税関総署 署加発[2009]5号
加工貿易企業移転業務に関係する問題を明確にすることに関する税関総署の通知
広東分署及び各直属税関に通知する。
加工貿易企業がモデルチェンジ・グレードアップの過程において秩序を有して移転するのを支持し、かつ、金融危機の影響に積極的に対応するため、「内需拡大を支持し経済成長を促進することに関する税関総署の10項目の措置」(署庁発[2008]468号)の具体的要求に従い、加工貿易企業移転に係る税関監督管理の問題を明確にし、税関による法律執行を統一して規範化し、ここに、加工貿易企業移転業務に関係する問題について次のように通知する。
1、 「加工貿易企業移転業務」とは、原主管税関の管轄区から加工貿易企業の全体が移転し、又は一部が移転し、他の主管税関の管轄区内に移転して新たな加工貿易企業を設立し、又は他の主管税関の管轄区内において同...
以上について遵守して執行されたい。執行において問題に遭遇した場合には、各税関におかれては、遅滞なく総署加貿司と連絡されたい。
特に通知する。
附属書:
1.加工貿易企業移転申請簡略表(省略)
2.加工貿易企業移転申請表(省略)
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