キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.01.07

【公布機関】税関総署  署加発[2009]5号

日本語訳文

加工貿易企業移転業務に関係する問題を明確にすることに関する税関総署の通知

広東分署及び各直属税関に通知する。
  加工貿易企業がモデルチェンジ・グレードアップの過程において秩序を有して移転するのを支持し、かつ、金融危機の影響に積極的に対応するため、「内需拡大を支持し経済成長を促進することに関する税関総署の10項目の措置」(署庁発[2008]468号)の具体的要求に従い、加工貿易企業移転に係る税関監督管理の問題を明確にし、税関による法律執行を統一して規範化し、ここに、加工貿易企業移転業務に関係する問題について次のように通知する。

1、 「加工貿易企業移転業務」とは、原主管税関の管轄区から加工貿易企業の全体が移転し、又は一部が移転し、他の主管税関の管轄区内に移転して新たな加工貿易企業を設立し、又は他の主管税関の管轄区内において同...

以上について遵守して執行されたい。執行において問題に遭遇した場合には、各税関におかれては、遅滞なく総署加貿司と連絡されたい。
  特に通知する。

  附属書:
  1.加工貿易企業移転申請簡略表(省略)
  2.加工貿易企業移転申請表(省略)

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。