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【公布日】2010.03.09

【公布機関】税関総署  署税発[2010]108号

日本語訳文

重大技術装備に係る輸入租税政策の執行に関係する問題に関する税関総署の通知

広東分署及び各直属税関に通知する。
装備製造業の振興に係る規画及び装備製造業の振興を加速することに関係する輸入租税優遇政策を調整することに関する国務院の決定の具体化を貫徹するため、国務院の関連する6部門は、「重大技術装備に係る輸入租税政策を調整することに関する財政部、国家発展及び改革委員会、工業及び情報化部、税関総署、国家税務総局及び国家エネルギー局の通知」(財関税[2009]55号。以下「通知」という。)を連合で発布し、同時に「重大技術装備輸入租税政策暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)を公布した。当該政策が正確に実施されるよう確保するため、ここに、執行においてかかわる関係問題について次のようにより一層明確にする

1、 2009年7月1日から、重大技術装備の輸入基幹部品及び原材料に係る租税優遇政策を享受する条件に適合する旨の認定を経た企業(以下「認定を経た企業」という。)が「暫定施行規定」に添付する「国が発展を...

特に通知する。
  附属書:
  1.重大技術装備輸入租税優遇申請受理通知書(様式)(省略)
  2.輸入につき免税としない重大技術装備及び製品の目録の訂正表(省略)

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