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【公布日】2010.12.30

【施行日】2011.01.01

【公布機関】財税[2010]110号

日本語訳文

省エネルギーサービス産業の発展を促進することに係る増値税、営業税及び企業所得税政策問題に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)並びに国家税務局、地方税務局及び新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  企業がエネルギー性能契約メカニズムを運用することを奨励し、省エネルギー排出削減技術改造業務の程度を強化するため、租税に係る法律法規の関係規定及び「エネルギー性能契約の推進を加速して省エネルギーサービス産業の発展を促進することに関する発展改革委員会等の部門の意見を転送発布することに係る国務院弁公庁の通知」(国弁発[2010]25号)の精神に基づき、ここに、省エネルギーサービス会社のエネルギー性能契約プロジェクトの実施にかかわる増値税、営業税及び企業所得税政策問題を次のように通知する。

1、増値税及び営業税政策問題について

(1)条件に適合する省エネルギーサービス会社がエネルギー性能契約プロジェクトを実施して取得した営業税課税収入については、営業税の徴収を一時的に免除する。

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