【公布日】2009.06.12
【公布機関】最高人民法院 法発[2009]36号
企業破産事件を正確に審理し市場経済秩序の維持保護のため司法保障を提供することに係る若干の問題に関する最高人民法院の意見
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍の軍事法院、新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
現在、国際金融危機の不断の発展及び蔓延により、我が国の経済発展は、なお厳しい試練に直面している。経済の良好な運行を阻害する負の要素及び潜在的リスクは明らかに増加し、多くの企業では資金チェーンの断絶により引き起こされるシステマティックリスクが不断に現れ、我が国の経済発展秩序の良好な運転及び社会の安定に重大に影響を及ぼしている。現在の経済情勢において、人民法院による商事裁判の職能作用を十分に発揮し、企業破産事件を正確に審理し、企業の債務リスクを防御し、及び解消し、困難にある企業を救済し、市場主体の撤退メカニズムを規範化し、市場運行秩序を維持保護することは、国際金融危機の衝撃に有効に対応し、かつ、経済の安定的かつ比較的速い発展を保障することに対し、重要な意義を有する。ここに、人民法院が企業破産事件の裁判業務を適切にすることについて、次の意見を提出する。
1.人民法院は、企業破産法における債権の公平かつ秩序ある弁済受領の保障、優勝劣敗の競争メカニズムの完全化、社会資源配置の優良化、社会産業構造の調整及び困難にある企業の救助に係る作用を正確に認識し、法に...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。