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【公布日】2011.01.30

【公布機関】国家税務総局公告2011年第9号

日本語訳文

企業年金の個人所得税に関係する問題に係る補充規定に関する国家税務総局の公告(廃止)

この公告は、財税[2013]103号(2013年12月6日発布、2014年1月1日施行)により廃止されている。

ここに、「企業年金の個人所得税の徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]694号、以下「通知」という。)に関係する問題の補充規定について次のように公告する。

1、 月賃金収入が費用控除標準を下回る従業員のため企業が企業年金を供託する場合の徴税問題について

(1)企業年金の企業納付費用の部分につき従業員の個人口座に算入する際に、当月の個人賃金給与所得と個人年金口座に算入する企業納付費用との和が個人所得税の費用控除標準を超えない場合には、個人所得税を徴収しない。

この公告は、発布の日から執行する。
特に公告する。

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