【公布日】2011.01.30
【公布機関】国家税務総局公告2011年第9号
企業年金の個人所得税に関係する問題に係る補充規定に関する国家税務総局の公告(廃止)
(1)企業年金の企業納付費用の部分につき従業員の個人口座に算入する際に、当月の個人賃金給与所得と個人年金口座に算入する企業納付費用との和が個人所得税の費用控除標準を超えない場合には、個人所得税を徴収しない。
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