【公布日】2011.01.30
【公布機関】国家税務総局公告2011年第9号
国家税务总局关于企业年金个人所得税有关问题补充规定的公告
企業年金の個人所得税に関係する問題に係る補充規定に関する国家税務総局の公告(廃止)
现就《国家税务总局关于企业年金个人所得税征收管理有关问题的通知》(国税函[2009]694号,以下简称《通知》)有关问题的补充规定公告如下:
この公告は、財税[2013]103号(2013年12月6日発布、2014年1月1日施行)により廃止されている。
ここに、「企業年金の個人所得税の徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]694号、以下「通知」という。)に関係する問題の補充規定について次のように公告する。
一、关于企业为月工资收入低于费用扣除标准的职工缴存企业年金的征税问题
1、 月賃金収入が費用控除標準を下回る従業員のため企業が企業年金を供託する場合の徴税問題について
(一)企业年金的企业缴费部分计入职工个人账户时,当月个人工资薪金所得与计入个人年金账户的企业缴费之和未超过个人所得税费用扣除标准的,不征收个人所得税。
(1)企業年金の企業納付費用の部分につき従業員の個人口座に算入する際に、当月の個人賃金給与所得と個人年金口座に算入する企業納付費用との和が個人所得税の費用控除標準を超えない場合には、個人所得税を徴収しない。
本公告自发布之日起执行。
特此公告。
この公告は、発布の日から執行する。
特に公告する。
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