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【公布日】2011.01.10

【公布機関】税関総署公告2011年第1号

日本語訳文

税関総署公告2011年第1号

2010年3月24日に、国務院は、改正後の「知的財産権税関保護条例」(以下「条例」という。)を公布した。「条例」の改正後、関係する条文の順序は、相応する調整がなされた。知的財産権の権利者が税関総署に対し知的財産権税関保護に係る総担保の提供を申請するのに便宜をはかるため、ここに、関係する事項について次のように公告する。

1、税関総署2006年第31号公告及びその附属書に引用する原「条例」第29条とは、すなわち現行「条例」第28条をいう。

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