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【公布日】2011.01.10

【公布機関】税関総署公告2011年第1号

海关总署公告2011年第1号

税関総署公告2011年第1号

2010年3月24日,国务院颁布了修改后的《中华人民共和国知识产权海关保护条例》(以下简称《条例》)。《条例》修改后,有关条文顺序作了相应调整。为方便知识产权权利人向海关总署申请提供知识产权海关保护总担保,现就有关事项公告如下:

2010年3月24日に、国務院は、改正後の「知的財産権税関保護条例」(以下「条例」という。)を公布した。「条例」の改正後、関係する条文の順序は、相応する調整がなされた。知的財産権の権利者が税関総署に対し知的財産権税関保護に係る総担保の提供を申請するのに便宜をはかるため、ここに、関係する事項について次のように公告する。

一、海关总署2006年第31号公告及其附件所引用的原《条例》第二十九条,即指现行《条例》第二十八条。

1、税関総署2006年第31号公告及びその附属書に引用する原「条例」第29条とは、すなわち現行「条例」第28条をいう。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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