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【公布日】2010.12.31

【施行日】2010.12.31

【公布機関】税関総署公告2010年第93号

日本語訳文

税関総署公告2010年第93号(廃止)

この公告は、税関総署公告2014年第21号(2014年3月24日発布、同日施行)により廃止されている。

この公告は、税関総署公告2018年第104号(2018年8月13日発布、同日施行)により廃止されている。

「『加工貿易貨物に対する税関の監督管理弁法』の改正に関する税関総署の決定(2)」(税関総署令第195号)は、2010年12月5日から施行されている。改正後の「加工貿易貨物に対する税関の監督管理弁法」(以下「弁法」という。)の順調な実施を確保するため、ここに、関係事項について次のように公告する。

1、「弁法」第7条の加工貿易貨物の抵当に係る問題について

(1)次に掲げる事由の1つがある場合には、抵当手続をしない。
  ①抵当が加工貿易貨物の生産の正常な展開に影響を及ぼすとき。
  ②抵当とする加工貿易貨物又はその使用する保税材料・部品が輸出入許可証書...

特に公告する。

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