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【公布日】2000.12.22

【公布機関】最高人民検察院

日本語訳文

贈賄罪の立件標準に関する最高人民検察院の規定

1、贈賄事件(刑法第389条及び第390条)

「贈賄罪」とは、不正な利益をはかり、国家業務人員に対して財物を給付する行為をいう。
  経済取引において国の規定に違反し国家業務人員に対して財物を給付し、金額が比較的大きい者又は国の規定に違反し国家業...

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