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【公布日】2000.12.22

【公布機関】最高人民検察院

最高人民检察院关于行贿罪立案标准的规定

贈賄罪の立件標準に関する最高人民検察院の規定

一、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)

1、贈賄事件(刑法第389条及び第390条)

行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。
  在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追...

「贈賄罪」とは、不正な利益をはかり、国家業務人員に対して財物を給付する行為をいう。
  経済取引において国の規定に違反し国家業務人員に対して財物を給付し、金額が比較的大きい者又は国の規定に違反し国家業...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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