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【公布日】2002.11.26

【施行日】2003.01.01

【公布機関】上海市高級人民法院  滬高法[2002]381号

日本語訳文

財産保全業務に関する上海市高級人民法院の若干の規定(試行)

当市の各級法院の財産保全業務を規範化し、当事者の適法な権益を適切確実に維持保護し、かつ、事件の公正な審理及び順調な執行を保証するため、我が国の「民事訴訟法」、「行政監察法」、「仲裁法」、「公民出境入境管理弁法」及び「外国人入境出境管理弁法」並びに最高人民法院の「『民事訴訟法』の適用に係る若干の問題に関する意見」に基づき、当市の法院による財産保全業務の実際を考慮し、この規定を制定する。

一、財産保全業務基本原則

第1条 財産保全業務は、規範的であり、かつ、周到であり、事件の審理及び執行に便利でなければならない。

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