キャスト中国ビジネス

【公布日】2002.11.26

【施行日】2003.01.01

【公布機関】上海市高級人民法院  滬高法[2002]381号

上海市高级人民法院关于财产保全工作的若干规定(试行)

財産保全業務に関する上海市高級人民法院の若干の規定(試行)

为规范本市各级法院财产保全工作,切实维护当事人合法权益,保证案件的公正审理和顺利执行,根据我国《民事诉讼法》、《行政监察法》、《仲裁法》、《公民出境入境管理办法》、《外国人入境出境管理办法》和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》,结合本市法院财产保全工作的实际,制订本规定。

当市の各級法院の財産保全業務を規範化し、当事者の適法な権益を適切確実に維持保護し、かつ、事件の公正な審理及び順調な執行を保証するため、我が国の「民事訴訟法」、「行政監察法」、「仲裁法」、「公民出境入境管理弁法」及び「外国人入境出境管理弁法」並びに最高人民法院の「『民事訴訟法』の適用に係る若干の問題に関する意見」に基づき、当市の法院による財産保全業務の実際を考慮し、この規定を制定する。

一、财产保全工作基本原则

一、財産保全業務基本原則

第一条 财产保全工作应当规范、周全,便于案件的审理和执行。

第1条 財産保全業務は、規範的であり、かつ、周到であり、事件の審理及び執行に便利でなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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