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【公布日】2010.10.25

【公布機関】国家税務総局公告2010年第17号

日本語訳文

種子製造業種の増値税に関係する問題に関する国家税務総局の公告

ここに、種子製造企業の種子販売増値税に関係する問題について次のように公告する。
  種子製造企業が次に掲げる生産経営モデルにおいて種子を生産・販売する場合には、農業生産者による自己生産農業産品の販売に属し、「増値税暫定施行条例」の関係規定に基づき増値税の徴収を免除しなければならない。

1、種子製造企業が自己所有の土地を利用し、又は土地を賃借し、農家又は被用者を雇用して種子の育成・繁殖をさせ、更に乾燥、脱穀及び選別等の深加工を経た後に種子を販売するもの

この公告は、2010年12月1日から施行する。
  特に公告する。

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