【公布日】2010.07.01
【公布機関】最高人民法院 法発[2010]25号
金融資産管理会社の外資利用による不良債権処理事件の審理において対外担保契約の効力にかかわる問題に関する最高人民法院の通知
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
金融資産管理会社の外資利用による不良債権処理事件を正確に審理し、かつ、各当事者の権益を十分に保護するため、国の関係主管部門の意見徴求を経て、ここに外資を利用した不良債権処理が担保契約の効力にかかわることに関係する問題について、次のように通知する。各級人民法院は、この通知の発布後においてなお審理を終結していない事件及び新たに受理する事件を審理する際には、これを遵守して執行しなければならない。
1、2005年1月1日の後に金融資産管理会社が外資を利用して不良債権を処理し、外国投資者に不良資産を売却し、又は譲渡した場合において、外国投資者が債権を譲り受けた後に人民法院に対し訴えを提起し、債務者...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。