【公布日】2010.07.01
【公布機関】最高人民法院 法発[2010]25号
最高人民法院关于审理金融资产管理公司利用外资处置不良债权案件涉及对外担保合同效力问题的通知
金融資産管理会社の外資利用による不良債権処理事件の審理において対外担保契約の効力にかかわる問題に関する最高人民法院の通知
各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
为正确审理金融资产管理公司利用外资处置不良债权的案件,充分保护各方当事人的权益,经征求国家有关主管部门意见,现将利用外资处置不良债权涉及担保合同效力的有关问题通知如下,各级人民法院在审理本通知发布后尚未审结及新受理的案件时应遵照执行:
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
金融資産管理会社の外資利用による不良債権処理事件を正確に審理し、かつ、各当事者の権益を十分に保護するため、国の関係主管部門の意見徴求を経て、ここに外資を利用した不良債権処理が担保契約の効力にかかわることに関係する問題について、次のように通知する。各級人民法院は、この通知の発布後においてなお審理を終結していない事件及び新たに受理する事件を審理する際には、これを遵守して執行しなければならない。
一、2005年1月1日之后金融资产管理公司利用外资处置不良债权,向外国投资者出售或转让不良资产,外国投资者受让债权之后向人民法院提起诉讼,要求债务人及担保人直接向其承担责任的案件,由于债权人变更为外国...
1、2005年1月1日の後に金融資産管理会社が外資を利用して不良債権を処理し、外国投資者に不良資産を売却し、又は譲渡した場合において、外国投資者が債権を譲り受けた後に人民法院に対し訴えを提起し、債務者...
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