【公布日】2010.10.20
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2010]57号
輸入外貨支払消込制度改革の実施に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)
この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
輸出入消込制度改革を加速させ、かつ、貨物貿易の外貨管理につき総量審査、非現場審査及び主体の監督管理への転換を実現するため、国家外貨管理局は、2010年5月1日から天津、江蘇、山東、湖北、内蒙古、福建及び青島等の7つの地区における貨物貿易輸入外貨支払消込制度改革(以下「輸入消込改革」という。)の試行実施を開始している。これを基礎として、国家外貨管理局は、全国の範囲内で輸入消込改革の実施を推し進めることを決定した。ここに、関係する事項を次のように通知する。
1、輸入消込改革の目標は、真実性の原則を基礎とし、人間本位を堅持し、管理方式及び手段の転換を通じて、貿易の便利化を促進し、企業及び銀行の経営コストを引き下げ、対外貿易の新たな情勢及び新たな発展に適応す...
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