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【公布日】2010.11.04

【公布機関】住宅及び都市・農村建設部/国家外貨管理局  建房[2010]186号

日本語訳文

境外の機構及び個人の建物購入管理をより一層規範化することに関する通知

各省及び自治区の住宅及び都市・農村建設庁並びに直轄市の建設委員会(建物土地局)、国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局、外貨管理部並びに深圳、大連、青島、マカオ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行本店に通知する。
  国務院の「一部の都市の建物価格の急速な上昇を断固として抑制することに関する通知」(国発[2010]10号)を具体化するため、ここに、「不動産市場外資参入許可及び管理の規範化に関する意見」(建住宅[2006]171号)の実施・監督管理を強化し、かつ、境外の機構及び個人の建物購入管理をより一層規範化することについて次のように通知する。

一、境外の個人は、境内において自己居住に用いる住宅1軒を購入することのみできる。境内において分支又は代表機構を設立する境外の機構は、登録都市において事務取扱に必要な非住宅建物を購入することのみできる。...

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