キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.11.04

【公布機関】住宅及び都市・農村建設部/国家外貨管理局  建房[2010]186号

日本語訳文

境外の機構及び個人の建物購入管理をより一層規範化することに関する通知

一、境外の個人は、境内において自己居住に用いる住宅1軒を購入することのみできる。境内において分支又は代表機構を設立する境外の機構は、登録都市において事務取扱に必要な非住宅建物を購入することのみできる。...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。