【公布日】2010.11.04
【公布機関】住宅及び都市・農村建設部/国家外貨管理局 建房[2010]186号
关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知
境外の機構及び個人の建物購入管理をより一層規範化することに関する通知
各省、自治区住房和城乡建设厅、直辖市建委(房地局);国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行总行:
为落实国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发〔2010〕10号),现就加强《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》(建住房〔2006〕171号)的实施监管,进一步规范境外机构和个人购房管理通知如下:
各省及び自治区の住宅及び都市・農村建設庁並びに直轄市の建設委員会(建物土地局)、国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局、外貨管理部並びに深圳、大連、青島、マカオ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行本店に通知する。
国務院の「一部の都市の建物価格の急速な上昇を断固として抑制することに関する通知」(国発[2010]10号)を具体化するため、ここに、「不動産市場外資参入許可及び管理の規範化に関する意見」(建住宅[2006]171号)の実施・監督管理を強化し、かつ、境外の機構及び個人の建物購入管理をより一層規範化することについて次のように通知する。
一、境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房。在境内设立分支、代表机构的境外机构只能在注册城市购买办公所需的非住宅房屋。法律法规另有规定的除外。
一、境外の個人は、境内において自己居住に用いる住宅1軒を購入することのみできる。境内において分支又は代表機構を設立する境外の機構は、登録都市において事務取扱に必要な非住宅建物を購入することのみできる。...
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