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【公布日】2010.10.08

【公布機関】国家税務総局公告2010年第15号

日本語訳文

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地とマカオ特別行政区との間の取極」議定書

内地及びマカオ特別行政区は、2003年12月27日にマカオにおいて締結した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地とマカオ特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)を改正するため、次のような合意を達成した。

第1条  「取極」第2条第3項第(1)号の規定を取り消し、次に掲げる規定により代替する。
  「(1) 内地においては、
  1.個人所得税
  2.企業所得税
  (以下「内地租税」という。)」

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
2009年7月15日にマカオで、中国語により本書2通を作成した。
国家税務総局 副局長 王力
マカオ特別行政区政府 経済財政司司長 譚伯源

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