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【公布日】2010.10.08

【公布機関】国家税務総局公告2010年第15号

《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》议定书

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地とマカオ特別行政区との間の取極」議定書

内地和澳门特别行政区,为修订2003年12月27日在澳门签订的《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(以下简称《安排》),达成协议如下:

内地及びマカオ特別行政区は、2003年12月27日にマカオにおいて締結した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地とマカオ特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)を改正するため、次のような合意を達成した。

第1条  取消《安排》第二条第三款第(一)项的规定,用下列规定替代:
  “(一)在内地
  1.个人所得税;
  2.企业所得税;
  (以下简称“内地税收”)”

第1条  「取極」第2条第3項第(1)号の規定を取り消し、次に掲げる規定により代替する。
  「(1) 内地においては、
  1.個人所得税
  2.企業所得税
  (以下「内地租税」という。)」

下列代表,经正式授权,已在本议定书上签字为证。
本议定书于2009年7月15日在澳门签订,一式两份,每份都用中文写成。
国家税务总局 副局长 王力
澳门特别行政区政府 经济财政司司长 谭伯源

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
2009年7月15日にマカオで、中国語により本書2通を作成した。
国家税務総局 副局長 王力
マカオ特別行政区政府 経済財政司司長 譚伯源

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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