【公布日】2010.09.30
【公布機関】財政部/工業及び情報化部/税関総署/国家税務総局 財関税[2010]50号
大型環境保護及び資源総合利用設備等の重大技術装備に係る輸入租税政策を調整することに関する通知(廃止)
この通知は、財関税[2012]14号(2012年3月7日発布、同年4月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、工業及び情報化主管部門及び国家税務局、新疆生産建設兵団の財務局並びに税関総署の広東分署及び各直属税関に通知する。
「重大技術装備に係る輸入租税政策を調整することに関する財政部、国家発展改革委、工業及び情報化部、税関総署、国家税務総局及び国家エネルギー局の通知」(財関税[2009]55号)の規定に従い、国内の関連産業の発展状況に基づき、関係する主管部門、業種協会及び企業の意見を広範に聴取することを基礎として、検討を経て、大型環境保護及び資源総合利用設備、応急ディーゼル発電機ユニット、空港荷物自動仕分システム並びに重型鍛造油圧プレス並びにこれらの基幹部品及び原材料に係る輸入租税政策について調整することを決定し、ここに、次のように通知する。
1、2010年6月1日から、所定の条件に適合する国内企業が、国が発展を支持する大型環境保護及び資源総合利用設備、応急ディーゼル発電機ユニット、空港荷物自動仕分システム並びに重型鍛造油圧プレス(附属書1...
附属書:
1、大型環境保護及び資源総合利用設備等の重大技術装備目録(省略)
2、大型環境保護及び資源総合利用設備等の重大技術装備の輸入基幹部品及び原材料商品リスト(省略)
3、輸入つき免税としない一部の重大技術装備目録(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。