【公布日】2010.09.19
【施行日】2010.09.19
【公布機関】税関総署公告2010年第61号
税関総署公告2010年第61号
国務院の承認を経て、2009年1月1日から、関係規定に従いその増値税仕入税額につき控除するすべのない外国政府及び国際金融組織の貸付プロジェクト(以下「国外貸付プロジェクト」という。)により輸入する自己使用設備については、「輸入設備の租税政策を調整することに関する国務院の通知」(国発[1997]37号)の関連規定に継続して従い輸入環節増値税の徴収を免除する。このため、「外国政府貸付及び国際金融組織貸付プロジェクトに係る輸入設備の増値税政策に関する財政部、税関総署及び国家税務総局の通知」(財関税[2009]63号。以下「通知」という。)においては、関連政策及び執行における関係事項について明確にしている。ここに、「通知」の規定に適合して、既に徴収した輸入環節増値税の還付を許可する国外貸付プロジェクト項目における輸入設備につき、輸入環節増値税の還付に係る手続を申請することに関係する事項について次のように公告する。
1、「通知」所定の、輸入設備につき輸入環節増値税の徴収を免除する条件及び要求に適合する国外貸付プロジェクトについて、関係するプロジェクト単位は、当該プロジェクトにおける輸入設備につき既に徴収を受けた輸...
特に通知する。
附属書:外国政府貸付及び国際金融組織貸付プロジェクトにおける輸入設備が輸入環節増値税の徴収を免除する条件に適合する旨の認定証明(書式)(省略)
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