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【公布日】2010.09.19

【施行日】2010.09.19

【公布機関】税関総署公告2010年第61号

海关总署公告2010年第61号

税関総署公告2010年第61号

经国务院批准,自2009年1月1日起,对按有关规定其增值税进项税额无法抵扣的外国政府和国际金融组织贷款项目(以下简称国外贷款项目)进口的自用设备,继续按照《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发〔1997〕37号)的相关规定免征进口环节增值税。为此,《财政部 海关总署 国家税务总局关于外国政府贷款和国际金融组织贷款项目进口设备增值税政策的通知》(财关税〔2009〕63号,以下简称《通知》)对相关政策及执行中有关事宜予以明确。现就符合《通知》规定准予退还已征收进口环节增值税的国外贷款项目项下进口设备,申请办理退还进口环节增值税手续的有关事宜公告如下:

国務院の承認を経て、2009年1月1日から、関係規定に従いその増値税仕入税額につき控除するすべのない外国政府及び国際金融組織の貸付プロジェクト(以下「国外貸付プロジェクト」という。)により輸入する自己使用設備については、「輸入設備の租税政策を調整することに関する国務院の通知」(国発[1997]37号)の関連規定に継続して従い輸入環節増値税の徴収を免除する。このため、「外国政府貸付及び国際金融組織貸付プロジェクトに係る輸入設備の増値税政策に関する財政部、税関総署及び国家税務総局の通知」(財関税[2009]63号。以下「通知」という。)においては、関連政策及び執行における関係事項について明確にしている。ここに、「通知」の規定に適合して、既に徴収した輸入環節増値税の還付を許可する国外貸付プロジェクト項目における輸入設備につき、輸入環節増値税の還付に係る手続を申請することに関係する事項について次のように公告する。

一、对于符合《通知》规定的进口设备免征进口环节增值税条件和要求的国外贷款项目,有关项目单位要求退还该项目项下进口设备已征收的进口环节增值税的,应按以下程序办理:
  (一)有关项目单位应持本公告规定的...

1、「通知」所定の、輸入設備につき輸入環節増値税の徴収を免除する条件及び要求に適合する国外貸付プロジェクトについて、関係するプロジェクト単位は、当該プロジェクトにおける輸入設備につき既に徴収を受けた輸...

特此公告。

附件:外国政府贷款和国际金融组织贷款项目项下进口设备符合免征进口环节增值税条件的认定证明(格式)

特に通知する。

附属書:外国政府貸付及び国際金融組織貸付プロジェクトにおける輸入設備が輸入環節増値税の徴収を免除する条件に適合する旨の認定証明(書式)(省略)

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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