【公布日】2010.08.26
【施行日】2010.10.01
【公布機関】国家知的財産権局令第56号
特許権質権設定登記弁法(改正前)
この弁法は、国家知的財産権局公告第461号(2021年11月15日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 特許権の運用及び資金の融通を促進し、債権の実現を保障し、かつ、特許権質権設定登記を規範化するため、「物権法」、「担保法」、「特許法」及び関係規定に基づき、この弁法を制定する。
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