キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.06.15

【施行日】2001.07.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2001]73号

日本語訳文

商業貿易企業の増値税徴収管理を強化することに関係する問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
  先ごろ、一部の地区で増値税専用インボイス(以下「専用インボイス」という。)を虚偽発行する事件が連続して発生し、事件実行者はいずれも一般納税者である商業貿易会社(以下「商業貿易企業」という。)として登録することにより専用インボイスを虚偽発行する活動に従事していることを隠匿し、国の税をほしいままに脱税・騙取していた。この種の専用インボイス虚偽発行に係る犯罪活動の発生を防止し、かつ、商業貿易企業(商業小売企業を含まない。)の増値税の徴収管理をより一層強化するため、ここに、関係する問題について次のように通知する。

1、企業は、税務登記手続を申請する場合には、必ず税務登記部門に対し関係する営業許可証、登録資金、銀行口座番号証明、身分証明(居住者身分証、旅券その他の適法な証書)、建物財産権証明及び建物賃貸契約等の証...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。