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【公布日】2010.07.26

【公布機関】国家税務総局  国税発[2010]75号

日本語訳文

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」及び議定書の条文解釈

この条文解釈の第十八条及び第十七条は、国家税務総局公告2018年第11号(2018年2月9日発布、同年4月1日施行)により廃止されている。

この条文解釈の第十三条第五項第四段は、国家税務総局公告2012年第59号(2012年12月31日発布、同日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  2007年7月11日、中国とシンガポールとは、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための政府間の新たな協...

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