【公布日】2010.07.26
【公布機関】国家税務総局 国税発[2010]75号
《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》及议定书条文解释
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」及び議定書の条文解釈
この条文解釈の第十八条及び第十七条は、国家税務総局公告2018年第11号(2018年2月9日発布、同年4月1日施行)により廃止されている。
この条文解釈の第十三条第五項第四段は、国家税務総局公告2012年第59号(2012年12月31日発布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
2007年7月11日,中国与新加坡签署了新的政府间对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定及其议定书,2009年8月24日,双方签署了该协定的...
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
2007年7月11日、中国とシンガポールとは、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための政府間の新たな協...
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